2009-07-07 第171回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
脳死の定義など臓器移植に関する内容につきましては、イギリス政府の教育課程基準におきますシチズンシップの領域には含まれておりません。ただし、シチズンシップ教育の民間振興団体でございますシチズンシップファウンデーションが公表している中等教員向けのハンドブックにおきましては、シチズンシップに関連付けて教えることができる理科の指導内容の一例として臓器移植が取り上げられてございます。
脳死の定義など臓器移植に関する内容につきましては、イギリス政府の教育課程基準におきますシチズンシップの領域には含まれておりません。ただし、シチズンシップ教育の民間振興団体でございますシチズンシップファウンデーションが公表している中等教員向けのハンドブックにおきましては、シチズンシップに関連付けて教えることができる理科の指導内容の一例として臓器移植が取り上げられてございます。
さらに、その改革の中で、従来になかった国の教育課程基準、全国共通カリキュラムというものを導入する、また、その定着度を見るための全国テストを実施して、そのテストの結果を学校ごとに公表し、そして学校評価というものを行う特別な機関を設け、学校監査という機関を設け、すべての学校を定期的に監査し、その結果を公表する。
これは、例えば文部科学省で教育課程基準を持っていると。
それからイギリス、それからアメリカも、ちょっと説明はありませんでしたが、州によっては教育課程基準を定めて、とにかく日本が二十世紀の後半に成功したのは教育制度であるということで、すべての国々が今、日本を目指してその制度を取り入れつつございます。
教育課程基準の改訂のたびごとにこの議論が繰り返されてきたという経緯がございます。 そこで、今回の学習指導要領の改訂におきましては教育課程審議会で十分御審議をいただいたわけでございますが、その答申に基づきまして高等学校の社会科を再編成して地理歴史科と公民科に分けようということになりました。
ただ問題は、先生御指摘のように、教科・科目、時間数程度にとどめるのが大綱ではないかという御議論がございますが、しかし、世界の諸国を見ましてもそういう教育課程基準を定めているところはないわけでございます。
小中高における障害児に対する理解、認識を深める教育、そしてもう一つは知る権利と同時に就学それから就職の指導の充実、それから同時に教員の方々の資質の向上、この四点について都道府県教育委員会に御通知を申し上げたところでございまして、六十三年度の予算につきましては、少なくとも、職業的自立推進のために調査研究を行う、それから巡回就学相談活動の拡充をする、それからもう一つ、今申された三点目が聾、盲、養の教育課程基準改善
までの点を申し上げたのですが、続いて、四十一年に中央教育審議会から「期待される人間像」、「後期中等教育の拡充整備について」が答申、四十六年六月十一日に中教審から「今後における学校教育の総合的な拡充整備のための基本的施策について」が答申、四十九年二月に教員人材確保法が公布、そして六月一日に教頭法制化法が公布、五十年の十二月二十六日に主任制が公布、五十一年十二月十八日に教育課程審議会がゆとりと充実の教育課程基準
昭和五十二年七月、小学校の学習指導要領が出ておりますが、これは昭和五十一年の十二月十八日、教育課程審議会において小・中・高教育課程基準の改定について答申をされたものに準拠していると思いますが、その基本方針の中に、「児童生徒の知・徳・体の調和のとれた発達を目指し」云々と、このような文書がございますが、その中で徳というのは一体何だろうか、徳の中にあるエスプリは一体何なんだろうか、その背景にあるものは、日本
で、私が申すまでもなく、教育課程基準の改善の答申には、「上級学校の入学者選抜制度について十分検討し、必要な改善措置が講じられることを強く期待する。」ということを言っているわけです。 私は、この前もちょっとこのお話をしたんですけれども、いま地方ではいわゆる総合選抜制度とかいう問題について、それからまた単独選抜制度の問題について、学区の問題について委員会をこしらえて検討しているところなどがある。
長くなりますから、はしょりますけれども、教育課程基準設定という問題についても、「法的拘束力はなく、指導助言としての効力しか有しないものというべきである。したがって、右と同様に解した原判決の判断は相当であり、右小学校学習指導要領に法規命令としての効力すなわち法的拘束力があるとする所論は採用できない。」、こういう判決も結審としてあるのであります。
そこで文相の趣旨の説明は、修身科或いは勅語に代るものということについての御趣旨の説明は、これはいわゆるこの教育の方法的ないわゆる教科課程としてのことについてのお考えであつたように思いまするので、これが今度先ほど説明のありました二十六年度におけるところの、いわゆる通常国会において提出するところの予定の教育課程基準に関する法律、こういうふうな場合に、この修身科というふうなものがどういう形で出されるようになつておるか